【契約書のポイント】①土地や建物の所在地、面積は間違いないか②手付金の額はいくらか手付金を放棄すれば売買契約を解約できるのが原則ですが、手付金の金額が多いと実際上解約するのが困難になります。マンション販売会社が売主の場合は、手付金は売買代金の2割以内と法律で定められていますが、手付金を放棄して解約する場合は2割でも大きな金額です。③売買代金の支払方法・支払時期はいつになっているか手付金を払って売買契約をしたあと、残代金を支払うまでの間に中間金を払う場合もあります。また、手付金、中間金、残代金の支払時期も確認してください。資金計画が狂ったというのでは困ります。④□ーンが成立しない場合の解約条項これについては、「住宅ローンが成立しない場合に備えて」を参照してください⑤引渡時期いつマンションに入居できるのか確認しておきましよう。⑥アフターサービスの内容マンションに住んでいるうちに出てくるさまざまな不具合について、アフターサービスとして、無償で修理する定めをしているのが通常です。どのような不具合につきアフターサービスをしてくれるのか、アフターサービスの期間が何年かについて、契約書といっしょになっている書面(アフターサービス基準などと呼ばれる)をよくチェックしてください。⑦マンションの用途は何かマンションの用途が住居となっている場合、そこを事務所や店舗に使うことは原則としてできません。