手付金

【手付金】正式に売買契約をするときに、買主が売主に支払うお金です。手付金の額に制限はありませんが、不動産業者が売主の場合は、売買代金額の20%を超える手付金を受け取ることはできません。手付金を払って売買契約をした場合、一定の期限までは、買主は手付金さえ放棄すれば、自由に売買契約を解除できます。手付金は放棄しなければなりませんが、売買代金の支払義務はなくなり、また、違約金を支払う必要もなくなります。【内金】同じく売買契約をしたときに、売主に支払うお金に内金があります。この内金は、売買代金の一部として支払うもので、手付金と違って、内金を放棄しても契約を解除できません。契約書に、手付金と記載されているか内金と記載されているかで、大きな違いが出てきます。【事前に目を通そう】マンションを買うときには売買契約書に署名押印します。この契約書を契約の席でもらっても、何がなんだか分からないうちに判を押してしまうということになりがちですから、あらかじめもらっておいて、よく読んでおくことが大切です。

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